派遣・人材紹介コラムCOLUMN
2018.08.09 抵触日をリセットする。いわゆる「クーリング期間」とは?
そろそろ抵触日を迎える派遣先企業が多くなる時期だと思います。
抵触日を超えて、引き続き、派遣社員を受け入れる場合には、一定の手続きに従った意見聴取を行うことで、抵触日を延長することができます。
延長できなかった場合には、クーリング期間を設けることによって抵触日をリセットすることができます。
◆抵触日とは
派遣法では、派遣社員の受け入れについて、事業所(派遣先)に対して「3年」という期間に関する制限(抵触日)を設けています。
これは、その業務に対して3年を超えて、派遣社員に継続して業務を行わせるのであれば、派遣社員ではなく直接雇用するよう働きかけるというために、2015年9月30日に施行された制度です。
◆クーリング期間とは
3ヶ月と1日以上の派遣社員の受け入れが無い期間のことを言います。
クーリング期間を設けることによって、抵触日がリセットされて、再度、派遣社員を受け入れることができます。
3ヶ月以内の空白(派遣社員の受け入れが無い)は、継続して派遣が行われているとみなされますので、ご注意ください。
◆ただし、派遣社員が望まない場合での同課への派遣は問題あり
派遣社員はクーリング期間(3ヶ月と1日以上の空白)を経た後に、同じ派遣先の同じ課でさらに勤務することができます。しかしながら派遣元が派遣社員が希望していないにもかかわらず、クーリング期間後に同事業所の同課に再び派遣することは派遣社員のキャリアアップという観点からみたときに望ましくないとされていますので、ご注意ください。(派遣元指針)
出典:厚生労働省「平成27年労働者派遣法改正法の概要」
- 執筆者
- BPOコンサルティング部HRチーム マネジャー 吉澤 健治
- 経歴
- 大学を卒業後、専門商社の営業職を経験した後、2007年に人材業界に身を投じて、2013年に経理職の人材サービスを専門とする当社に入社。現在は、BPOコンサルティング部のHRチームに属して求人企業からの求人依頼の対応や派遣中のスタッフフォローを担当。