派遣・人材紹介コラムCOLUMN

2023.01.26 短時間労働者の社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金保険)加入条件が拡大されました。

2016年10月にパート及び派遣社員等の短時間労働者が一定の条件を満たすことで、社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金保険)に加入できるようになりましたが、2022年10月の法律改正で加入条件が更に拡大されました。
今回は、法改正前後の加入条件を比較してご説明をさせていただきます。

【改正前】の加入条件
① 週の所定労働時間が20時間以上であること
雇用期間が1年以上見込まれること
③ 賃金の月額が88,000円以上であること
④ 学生でないこと
従業員の被保険者数が501名以上(短時間労働者を除く)の会社であること
※従業員の被保険者数が500名以下でも、社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金保険)に加入することが労使協定で合意している場合には、加入対象となります。

【改正後】の加入条件
① 週の所定労働時間が20時間以上であること
雇用期間が2ヶ月以上見込まれること
③ 賃金の月額が88,000円以上であること
④ 学生でないこと
従業員の被保険者数が101名以上(短時間労働者を除く)の会社であること
※従業員の被保険者数が100名以下でも、社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金保険)に加入することが労使協定で合意している場合には、加入対象となります。

今回の法改正の2つのポイント
ポイント①
・雇用期間の見込み条件が、1年以上から2ヶ月以上に短縮された
ポイント②
・従業員人数が501名以上から101名以上に変更された
 ※更に2024年10月以降は従業員の被保険者数が51名以上の会社が対象となります。

社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金保険)に加入する4つのメリット
①医療費が3割負担となる
②将来受け取れる年金が増額される
③社会保険料を会社が半分負担する
④傷病手当金や出産手当金などの支給対象者に含まれる

まとめ
今までは加入条件を満たさず、国民健康保険に加入されていた短時間労働者の方は、今回の法改正によって、社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金保険)の加入対象に含まれた可能性があります。まずはご自身で条件を満たすかどうかご確認いただければと思います。

執筆者
BPOコンサルティング部HRチーム マネジャー 吉澤 健治
経歴
大学を卒業後、専門商社の営業職を経験した後、2007年に人材業界に身を投じて、2013年に経理職の人材サービスを専門とする当社に入社。現在は、BPOコンサルティング部のHRチームに属して求人企業からの求人依頼の対応や派遣中のスタッフフォローを担当。
  • 経理求人情報お探しの方はコチラ
  • 企業採用担当の方はコチラ