改正労働者派遣法が2015年9月30日に制定され2年経過し、
「抵触日」と言う言葉を聞くようになったと思います。
抵触日は「事業所単位」と「個人単位」の2つあります。
「事業所単位」
派遣スタッフを企業が最初に受け入れを日から3年後になります。
この期間を迎えると派遣スタッフの受け入れをすることができません。
例:【派遣スタッフ受け入れ開始】2015年10月1日~【3年後】2018年9月30日 【抵触日】2018年10月1日
※抵触日は2018年10月1日になっているので、2018年10月1日以降の派遣スタッフの受け入れはできません。
但し、事業所内の過半数労働組合等に意見聴取を行い派遣期間延長することは可能です。
延長の回数制限はありませんので、抵触日が来る前にまた同じように手続を行えば派遣スタッフの受け入れが引続きできます。
「個人単位」
派遣スタッフが同組織(課やグループなど)で派遣開始日から3年になります。
この期間が過ぎての同じ派遣スタッフが就業はできません。
但し、同じ派遣先でも別の組織ならば新たに就業は可能です。
抵触日を迎えると、今まで就業していた企業で同じ業務を行うことができませんが、今までと同じ活躍をしたい場合には企業に直接雇用してもらえば引続き就業することが出来ます。但し、雇用条件としては無期雇用が条件になります。