派遣社員が同一の組織単位で3年を超えて働きたい思ったときは、
派遣元事業主に対して「雇用安定措置」を取ってもらうことが出来ます。
1.派遣先企業へ直接雇用を依頼
派遣元企業は派遣社員の希望があれば派遣先企業に派遣社員を直接雇用することを依頼しなければいけません。
但し、これば「依頼する」ことが義務付けられているので派遣先企業が依頼を受ける義務はありません。
派遣先企業が直接雇用を断った場合、派遣元企業は次の対応を取らなくてはいけません。
2.新しい派遣先を提供してもらう
派遣先企業への直接雇用を依頼したが直接雇用にならなかった場合、
派遣社員は派遣元企業より新しい就業先の紹介を受けることになります。
ただし以前と同じ労働条件を提供することは義務化されていませんので、
理想にかなった職場を紹介してもらえない場合があります。
3.派遣元企業で無期雇用してもらう
派遣社員は派遣元企業に今までの有期雇用から無期契約に変更してもらう依頼ができます。
派遣元と条件があえば無期雇用となり今まで派遣でいた企業で同じ業務を行うことが出来ます。
4.その他安定した雇用の継続が確実に図られると認められる対応
一例としては教育訓練にあたります。
派遣元企業は派遣社員にその後の就職活動に直接影響する資格取得するための教育訓練を提供しなければなりません。また、その期間は有給です。
以上が雇用安定措置になります。
派遣企業は雇用安定措置をとらなくてはいけないのは、
派遣社員が3年を超えて引き続き働くことを希望した場合になります。
2018年9月末以降に抵触日を迎える方は、
是非今後を考えて派遣元企業の担当に相談されては如何でしょうか。