結論から言いますと、交通費は給与です!
年収130万円に含まれます。
政府の働き方改革の一つ「同一労働同一賃金制度」が2020年4月1日から施行されました。
これにより派遣時給とは別に交通費が支給されることになった派遣スタッフの方がいると思います。
そこで今回は扶養控除内で働いている派遣スタッフの方を対象に、
年収130万円を超えない為の気をつけるべきポイントをお伝えします。
扶養控除内で働く方は、年収130万円を超えないように勤務時間を調整していると思います。
これまで交通費込みの時給で働いていた時は、勤務時間だけに注意して、時間を調整していれば良かったのですが、
交通費が時給とは別に支給になった方は、交通費(出社日数)にも注意して、出社日数も調整する必要がありますので、ご注意ください。
【公共交通機関の通勤は月15万円までが非課税】
交通費は給与ですが、非課税扱いになります。
公共交通機関を利用した交通費は、上限月15万円まで非課税になります。
15万円を超えた分は課税になります。
【税金と社会保険、それぞれの違いを理解しましょう】
今回ご紹介したように、所得税の計算をする際には、一定の限度額以下の交通費は非課税となりますが、
社会保険においては交通費も給与として含まれるという、ややこしい制度となっていますので、ご注意ください。
弊社では、多くの企業様から扶養控除内の派遣スタッフの方の求人依頼を多くいただいております。
下記の求人検索よりご希望に合ったお仕事をお探しください。ご応募お待ちしております。
≪扶養内の求人検索はこちら≫