長期派遣や紹介予定派遣で、お仕事を探している方と登録面談をした時やお仕事が決まった時に
「いつから社会保険に加入できますか?」「すぐ社会保険に加入しないとダメですか?」
などの質問をいただくことがあります。
社会保険に関しては、加入条件を満たしていれば、入社日に合わせて加入していただく必要があります。
今回は、社会保険の加入条件についてご説明させていただきます。
社会保険加入には下記の2つの条件を満たしている必要があります。
①雇用期間の見込みが2ヶ月以上ある
※契約期間が2ヶ月未満でも、延長の可能性がある場合は対象となります。
②労働時間が正社員の概ね3/4以上ある
※正社員の所定労働時間が週40時間の場合、週30時間程度の所定労働時間があれば対象となります。
≪平成28年10月から短時間労働者も以下の5つを満たしていれば社会保険に加入できるようになりました。≫
①週の所定労働時間が20時間以上ある
②1ヶ月の決まった賃金が88,000円以上ある
※賞与・交通費・残業代は含まれません。
③雇用期間の見込みが1年以上ある
※契約期間が半年でも、延長の可能性がある場合は対象となります。
④学生ではない
※夜間・通信・定時制の学生は加入対象となります。
⑤従業員の人数が501人以上の会社で働いている
※従業員の人数が500人以下でも、社会保険に加入することが労使で合意している場合には、加入対象となります。
(平成29年4月1日改正)
社会保険に加入することにより、「将来もらえる年金が増える」「医療保険の給付が充実する」などのメリットがあります。
是非、この機会にご自身が加入対象者なのか確認していただき、加入対象の場合には、企業担当者に加入手続きの依頼しましょう。
『クリック』 ⇒ 厚生労働局『平成28年10月から厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がっています!』