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派遣・人材紹介コラム
COLUMN

派遣スタッフでも再就職手当をもらえるの?

2023.04.26

雇用保険の受給資格を満たしている方が早期に再就職することで「再就職手当」を受給することができます。
派遣社員として派遣先が決定した方は「派遣社員でも再就職手当はもらえるの?」と疑問に思う方がいるのではないでしょうか。
今回のコラムでは、派遣社員でも再就職手当がもらえる受給条件を紹介します。
再就職手当を受給したい方はぜひチェックしてみてください。

■再就職手当とは?
再就職手当とは、「失業保険」や「失業手当」と呼ばれる「基本手当」の受給資格を満たす方が、受給資格の決定を受けた後に早期に再就職先が決まった際に受け取れるのが再就職手当です。
基本手当(失業保険や失業手当)の受給期間の残日数によって、再就職手当の受給金額が変化します。再就職までの期間が短いほど受給金額が多くなります。
基本手当(失業保険や失業手当)を受給しながら転職活動している方の中には、「受給期間の最後まで全額を受給してから再就職したい」と考える人もいると思います。
ただ再就職を先延ばしにすると、失業期間が長期になり再就職に悪影響を及ぼす可能性がります。
その為、離職者の早期の再就職を促すために、「再就職手当」が設けられています。


■派遣社員でももらえるの?
一定の条件を満たせば派遣社員も受給できます。再就職手当の受給条件に雇用形態の条件指定ありません。


■受給するための8つの条件
1. 待期期間を満了すること
待期期間とは失業状態であることを確認するための期間です。基本手当受給決定日から7日間が待期期間です。待期期間中に就職すると再就職手当の受給条件外となります。

2. 基本手当の支給日数が3分の1以上残っていること
就職日(入社日)の前日までの基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上残っている必要があります。

3. 雇用保険に加入していること
再就職先(派遣元)での雇用保険への加入が必要となります。
加入条件は、31日以上の雇用見込みがあること、1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であることの2つです。

4. 前職と再就職先(派遣元)に関係性がないこと
退職した会社に再就職した場合、要件を満たしません。また退職した会社と資本面・人事面・取引面で密接なつながりがある会社に就職した場合も受給対象外になります。

5. 再就職先で1年を超えて勤務することが確実であること
1年を超えて勤務することが見込まれる必要があります。
派遣社員の場合は雇用期間が1年未満であっても、契約更新を前提として1年以上の就業が見込めれば再就職手当の支給対象になります
※短期派遣や紹介予定派遣は対象外になります。

6. 1か月間はハローワークや人材紹介会社経由で再就職すること
自己都合の退職で基本手当の給付制限があり、給付制限期間の最初の1か月間で再就職する場合は、ハローワークや人材紹介会社経由で就職する必要があります。

7. 過去3年以内に再就職手当や常用就職手当を受給していないこと
就職日前3年以内に再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けている場合は受給対象外になります。

8. 受給資格決定前に内定を獲得していないこと
失業手当の給付の受給資格決定より前に内定をもらった場合、受給対象外となります。

上記8つの条件を満たせば、派遣社員でも再就職手当を受給することができます。
具体的な受給金額や手続き方法については、次回のコラムで紹介させていただきます。

派遣スタッフでも再就職手当をもらえるの? zoom

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執筆者
BPOコンサルティング部HRチーム マネジャー 吉澤 健治
経歴
大学を卒業後、専門商社の営業職を経験した後、2007年に人材業界に身を投じて、2013年に経理職の人材サービスを専門とする当社に入社。現在は、BPOコンサルティング部のHRチームに属して求人企業からの求人依頼の対応や派遣中のスタッフフォローを担当。