2024年10月から
社会保険の適用範囲が拡大されます
従業員数が「51~100人」の企業にも適用されることになります。
その結果、これまで社会保険に加入する義務がなかったパートタイマーやアルバイトの加入が、新たに義務付けられることになります。
≪従業員数の数え方≫
A+Bの合計(現在の厚生年金保険の適用対象者)
A フルタイムの従業員数
B 週労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員数(パート・アルバイト含む)
≪新たな加入対象者≫ ※以下の全ての要件を満たす方
① 週の所定労働時間が20時間以上 契約上の所定労働時間であり、臨時に生じた残業時間は含みません。 ※契約上20時間に満たない場合でも、実労働時間が2ヶ月連続で週20時間以上となり、 それ以降も続く見込みのときは、3ヶ月目から加入対象になります。 |
② 所定内賃金が月額88,000円以上 基本給と手当の合計金額です。 残業代、賞与、通勤手当、臨時的な手当などは含みません。 |
③ 2ヶ月を超える雇用見込み |
④ 学生ではない 休学中、定時制、通信制の方は、加入対象になります。 |
まずは、自社が従業員数51人以上の企業に該当するのかを確認しましょう。
該当する場合、新たな社会保険の加入対象者を確認して手続きを進めましょう。
OAGグループにはOAG社労士法人があり、労務相談を承っております。
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