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2020.04.10 入社時の社会保険料はどのように決めているのか?

社会保険料はどのように決めているのか、労務経験がある方は知っていると思います。
しかし、労務経験のない方はどうやって決めているのか、わからない方が多いと思いますので、
社会保険料はどのように決定しているのか知っておきましょう。


社会保険料を決めるには、まずは月額(1ヶ月の給与金額)を決める必要があります。
月額の決定方法
手順①
・基本給決定 
 ※時給の場合には、時給×就業時間×出社予定日数で計算
手順②
・諸手当決定 
 ※残業手当(見做し)、通勤手当、家族手当、住宅手当など
手順③
・現物支給決定
 ※通勤定期券、社宅費、食事券など

上記の金額の合計が月額となります。
その月額により各保険組合で決めている保険料額表に従い、
等級を確認して保険料を決定します。


【社会保険料の決定例】
基本給25万円+諸手当5万円+現物支給2万円
上記の計算結果で合計32万円となります。

全国健康保険協会(協会けんぽ)の社会保険料(例)
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等級22 月額29万円以上~31万円未満 負担額42,255円
等級23 月額31万円以上~33万円未満 負担額45,072円
等級24 月額33万円以上~35万円未満 負担額47,879円
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先程の計算で月額が32万円でしたので、
等級が『23』となり月の社会保険料は45,072円となります。

各会社で加入している保険組合により、
社会保険料が変わりますが、
是非、この機会に確認して見てください。

中小企業がよく利用している全国健康保険協会(協会けんぽ)では、
下記より社会保険料が確認することができます。
クリック⇒ 『被保険者の方の健康保険料額 令和2年4月~』

執筆者
BPOコンサルティング部HRチーム マネジャー 吉澤 健治
経歴
大学を卒業後、専門商社の営業職を経験した後、2007年に人材業界に身を投じて、2013年に経理職の人材サービスを専門とする当社に入社。現在は、BPOコンサルティング部のHRチームに属して求人企業からの求人依頼の対応や派遣中のスタッフフォローを担当。
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