改正派遣法では、派遣労働者の受け入れには、事業所単位の3年の期間制限が加えられました。
これは、派遣労働者個人ごとに設定されるわけではありませんので、その事業所において、適用の対象となる派遣労働者を受け入れた時点から3年間が起算されることとなります。その間、新たな労働者派遣契約によって派遣労働者を受け入れたり、派遣労働者が入れ替わっても、事業所単位の期間制限の起算点は変わりません。
この事業所単位の3年の期間制限は、一定の手続きに従った意見聴取を行うことで、期間制限を延長することができます。
≪派遣先の「事業所単位」の期間制限≫
派遣先は、同一の事業所において派遣可能期間(3年)を超えて派遣を受け入れることはできません。
▶ただし、派遣先の事業所の過半数労働組合※1から意見を聞いた上であれば、3年を限度として派遣可能期間を延長※2することができます。
※1 過半数労働組合が存在しない場合は、派遣先の事業所の労働者の過半数を代表する者
※2 再延長する場合には、改めて意見聴取手続きが必要です。
◆事業所単位の定義
以下の観点から、実態に即して個別に判断されます。ご不明な点は、お近くの労働局までご相談ください。
▶事業所
※雇用保険の適用事業所に関する考え方と基本的に同じです。
・工場、事務所、店舗など場所的に独立してること
・経営単位として人事・経理・指導監督・働き方などがある程度独立していること
・施設として一定期間継続するものであること
◆意見聴取手続き
派遣先は、同一の事業所において3年を超えて派遣を受け入れようとする場合は、延長しようとする派遣可能期間が終了する1か月前までに、事業所の過半数労働組合等から意見を聴く必要があります。
▶意見聴取方法
① 過半数労働組合等に対して、書面による通知※を行わなければなりません。
※通知の内容は「派遣可能期間を延長しようとする事業所」および「延長しようとする期間」です。
あわせて、その事業所ごとの業務について、派遣受入れの開始時からその業務に従した派遣労働者の数や派遣先の無期雇用労働者の数の推移などの参考となる資料を提供する必要があります。
② 過半数労働組合等から異議が述べられた場合、派遣先は、延長前の派遣可能期間が経過する前に、派遣可能期間の延長の理由と延長の期間、当該異議への対応方針を説明しなければなりません。
出典:厚生労働省「平成27年労働者派遣法改正法施行から3年を迎えるにあたっての確認事項【派遣先の皆様へ】」