◆概要
2019年4月1日から働き方改革関連法施行に伴い、年次有給休暇に関する労働基準法が一部改正されました。
今までは労働者が会社に有給休暇を請求して取得することになっていましたが、これからは雇用主が10日以上の有給休暇を付与された全ての労働者に対し、
毎年5日間以上の有給休暇を取得させることが義務付けられました。
◆対象者
有給休暇が10日以上付与された労働者になります。
具体的には入社してから6ヶ月間継続勤務し、その6ヶ月間の全労働日の8割以上出勤した方になります。
パートタイム労働者など、所定労働日数が少ない方は、勤続年数により付与される日数が変わるので、10日以上付与された時から対象になります。
付与される時期に関しては厚生労働省のホームページをご確認ください。
⇒年次有給休暇付与に関して
◆罰則
1年間に5日以上の有給休暇を取得させなかった場合、労働者1人につき30万円以下の罰金となります。
※例①:1年間に5日以上の有給を取得できなかった方が1名いれば30万円以下の罰金があり、
10名いれば300万円以下の罰金となります。
◆まとめ
企業としての有給が取得できるような環境作りがこれから必要となります。
例えば・・・
・休んだ際に業務に支障がでない環境づくり
・休んでも大丈夫な雰囲気づくり
・計画して有給取得できる制度づくり
など、社内で考えて対応しましょう。
詳細に関しては厚生労働省のHPをご確認ください。
⇒年次有給休暇の時季指定