社会保険料はどのように決めているのか、労務経験がある方は知っていると思います。
しかし、労務経験のない方はどうやって決めているのか、わからない方が多いと思いますので、
社会保険料はどのように決定しているのか知っておきましょう。
社会保険料を決めるには、まずは月額(1ヶ月の給与金額)を決める必要があります。
月額の決定方法
手順①
・基本給決定
※時給の場合には、時給×就業時間×出社予定日数で計算
手順②
・諸手当決定
※残業手当(見做し)、通勤手当、家族手当、住宅手当など
手順③
・現物支給決定
※通勤定期券、社宅費、食事券など
上記の金額の合計が月額となります。
その月額により各保険組合で決めている保険料額表に従い、
等級を確認して保険料を決定します。
【社会保険料の決定例】
基本給25万円+諸手当5万円+現物支給2万円
上記の計算結果で合計32万円となります。
全国健康保険協会(協会けんぽ)の社会保険料(例)
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等級22 月額29万円以上~31万円未満 負担額42,255円
等級23 月額31万円以上~33万円未満 負担額45,072円
等級24 月額33万円以上~35万円未満 負担額47,879円
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先程の計算で月額が32万円でしたので、
等級が『23』となり月の社会保険料は45,072円となります。
各会社で加入している保険組合により、
社会保険料が変わりますが、
是非、この機会に確認して見てください。
中小企業がよく利用している全国健康保険協会(協会けんぽ)では、
下記より社会保険料が確認することができます。
クリック⇒ 『被保険者の方の健康保険料額 令和2年4月~』